法定後見制度 利用手続きの流れ
手続きの開始から後見人の選任までの期間は、通常1.5か月から3か月程度が目安です。 ただし、事案の内容(書類補正、親族間の調整、鑑定の要否等)により、数か月以上かかる場合があります。
■ 利用手続きの主な流れ
1. 申立ての準備:必要書類の収集、申立書類の作成、医師への診断書作成依頼を行います。
2. 家庭裁判所への申立て:原則として、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書類を提出し、手数料等を納付します。
3. 審理・調査:家庭裁判所において、本人・申立人への面談、親族への意向確認、必要に応じた調査等が行われます。
4. 審判・選任:家庭裁判所が後見開始の審判をし、後見人(必要に応じて監督人)を選任します。
5. 登記・業務開始:審判内容が登記され、後見人による財産管理・身上保護に関する業務が開始されます。
■ 申立てができる人(主な例)
本人以外にも、以下の関係者が申立てできる場合があります。
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族(子、孫、親、兄弟姉妹、叔父、叔母、いとこ等)
- 市町村長(身寄りがない場合など)
- 検察官など
※ 事案により、保佐人・補助人・各監督人、任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人等が申立てできる場合があります。
■ 主な必要書類
書類の書式や必要部数は家庭裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所の案内を必ずご確認ください。
- 申立書、申立事情説明書(又は事情説明に関する書類)
- 本人の診断書(作成時期の指定があるため、裁判所案内を確認)
- 本人情報シート(福祉関係者等が作成)
- 本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・住民票等
- 財産目録・収支予定表(通帳写し、不動産資料、年金通知等の裏付け資料を添付)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
※ 家庭裁判所により、親族関係図、親族意見書、後見人候補者事情説明書等の追加提出を求められることがあります。
■ 費用について(目安)
- 申立手数料(収入印紙):通常 800円(申立類型により異なる場合があります)
- 登記手数料(収入印紙):通常 2,600円
- 郵便切手(郵券):金額・内訳は家庭裁判所ごとに異なります
- 診断書作成料:医療機関により異なります
- 鑑定料:医学的判断が必要な場合、別途費用がかかることがあります(事案により異なります)
後見人等への報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況、事務内容等を踏まえて決定します。親族後見人等の場合、無報酬となることもあります。
■ ご相談時に確認したい事項(例)
- ご本人の現在の状況(認知症、知的障害、精神障害等)
- 申立てを検討している目的(預貯金管理、不動産売却、施設入所契約、相続手続等)
- ご親族の状況(親族構成、協力の可否、意見の相違の有無)
- ご本人の財産状況(預貯金、不動産、年金、借入の有無等)
上記を事前に整理すると、必要書類や手続きの見通しをより具体的にご案内できます。
【注意】 本資料は一般的な案内用の概要です。実際の必要書類・費用・運用は、申立先の家庭裁判所や事案内容により異なります。