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1. はじめに

親が認知症になり、預金管理・施設入所契約・不動産売却・相続手続などが必要になった場合、成年後見制度の利用を検討することがあります。

成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行うのが基本です。横浜市内にお住まいの方の場合、横浜家庭裁判所が関係するケースが多くなります。

2. 成年後見申立てが必要になる主なケース

次のような場合には、成年後見申立てを検討することになります。

・親の預金を引き出せない

・施設入所契約を家族だけで進められない

・親名義の不動産を売却したい

・相続手続で本人の意思確認ができない

・認知症により契約内容を理解できない

特に、不動産売却や遺産分割協議など、重要な法律行為が必要な場合は、成年後見制度の利用が必要になることがあります。

3. まず確認すること

申立てを検討する際は、まず次の点を整理します。

・本人の住所地

・本人の判断能力の状態

・財産の内容

・収入と支出

・親族関係

・後見人候補者を誰にするか

・申立ての目的

横浜家庭裁判所の案内でも、申立ての類型、つまり後見・保佐・補助のどれにするかは、医師の診断書の「判断能力についての意見」をもとに選択するため、まず本人情報シートと診断書を準備するよう案内されています。

4. 成年後見申立ての大まかな流れ

① 本人情報シート・診断書の準備

まず、福祉関係者に本人情報シートの作成を依頼し、医師に成年後見制度用の診断書を作成してもらいます。

この診断書の内容により、後見・保佐・補助のどの類型で申し立てるかを検討します。

② 必要書類の収集

戸籍、住民票、登記されていないことの証明書、財産資料、収支資料などを集めます。

③ 申立書類の作成

申立書、申立事情説明書、親族関係図、財産目録、収支予定表などを作成します。

④ 家庭裁判所へ提出

準備した書類を管轄の家庭裁判所に提出します。横浜家庭裁判所の手引きでも、用意した書類を管轄の家庭裁判所へ提出または郵送する流れが案内されています。

⑤ 家庭裁判所による調査・審理

家庭裁判所では、申立人、後見人候補者、本人、親族などについて確認が行われることがあります。必要に応じて、親族への意向照会や鑑定が行われる場合もあります。

⑥ 後見人等の選任

家庭裁判所が内容を確認し、成年後見人等を選任します。必ずしも家族が後見人に選ばれるとは限らず、専門職が選任される場合もあります。