元気なうちの備えをについて相談を受けることも多いです。その場合は下記の表を提示し相談者様にご説明しております。

元気なうちの備えは、大きく分けると

① 任意後見(判断能力が落ちた“後”の代理)

  •  家族信託(財産の凍結を防ぐ“運用ルール作り”)
  •  見守り契約(異変の早期発見+必要なら次の手続へつなぐ)

の3本柱で考えると整理しやすいです。制度というより“組み合わせ設計”が重要となります。

下記の表を基に相談者にとって一番適した制度利用をご案内しております。最も多く利用されているのは、見守り契約・任意後見契約・死後事務委任の組み合わせの利用です。

仕組みいつ効く?何ができる?強み弱み/注意
任意後見判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力 (法務省)財産管理・契約(施設契約等)を代理(契約で範囲を決める)(日本公証人連合会)①本人が後見人を選べる ②裁判所の監督人がつきやすく不正抑止 (法務省)発動までに手続が必要(監督人選任)/本人が元気なうちに公正証書で契約が必要 (日本公証人連合会)
家族信託(民事信託)契約どおり(多くは契約締結後すぐ運用開始)財産(不動産・預金等)の管理・運用・処分を受託者が行う(信託目的に従う)※信託法上の枠組み (e-Gov 法令検索)①認知症による“資産凍結”対策に強い ②相続前後の承継設計も可能(設計次第)身上監護(医療同意など)そのものを万能に代替しない/設計ミスが致命傷になりやすい(税・登記・受託者負担)
見守り契約契約後すぐ定期連絡・訪問等で状態確認、異変時に家族連絡や次の手続(任意後見発動など)につなぐ「まだ元気だけど不安」に最適。単体でも心理的安心が大きいそれ自体で強い代理権は生まれない(お金や契約の“実行部隊”は別途必要)
(参考)財産管理等委任契約契約で自由(今すぐ開始も可能)生活費の支払、口座管理、各種手続の代行など(委任の範囲内)“今から”支援を走らせられる監督の仕組みが弱いので、チェック設計が重要(第三者の関与など)
(参考)死後事務委任契約死後葬儀・納骨・公共料金解約・賃貸解約など相続とは別に「死後の実務」を片付けられる遺言・相続手続との役割分担が必要