成年後見制度についてはよくわからないという方もいらっしゃるので簡単にご説明いたします。当相談室は成年後見制度の利用を検討している方をサポートしております。

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人について、家庭裁判所が選んだ「後見人等」が財産管理や契約などの法律行為を支援・代理し、本人の権利や生活を守る仕組みです(目的は“保護”と“本人の利益”です)。

大きく 2種類 あります。

1) 法定後見(家庭裁判所が開始を決める)

すでに判断能力が低下している場合に使います。本人・配偶者・親族などが家庭裁判所に申立てます。

  • 後見:判断能力がほとんどない
  • 保佐:判断能力が著しく不十分
  • 補助:判断能力が一部不十分(軽め)

■できることの例:

預金管理、支払、年金の受領

介護施設の入所契約、家賃契約などの契約

不動産の売却(原則、家庭裁判所の許可が必要になる場面が多い)

2) 任意後見(元気なうちに準備する)

判断能力があるうちに、将来に備えて

「誰に」「何を任せるか」を公正証書で契約しておく制度です。

その後、判断能力が低下した段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選び、任意後見が開始します。